1952-06-16 第13回国会 参議院 内閣委員会 第43号
○説明員(磯部重泰君) 従来タツチいたしておりましたのでございますが、従来の規定におきましては、政府機関ということになつておりまして、政府機関の中には主務大臣のほか外国為替管理委員会或いは日本銀行というものを包括したような広いものになつておりましたのでございますが、これを改正規定におきましては明確にいたした次第でございます。
○説明員(磯部重泰君) 従来タツチいたしておりましたのでございますが、従来の規定におきましては、政府機関ということになつておりまして、政府機関の中には主務大臣のほか外国為替管理委員会或いは日本銀行というものを包括したような広いものになつておりましたのでございますが、これを改正規定におきましては明確にいたした次第でございます。
○説明員(磯部重泰君) お答えいたします。今後外国為替管理法関係の事務を日本銀行に行わせる場合がございますので、ここに従来の規定に代えまして主務大臣、日本銀行又は外国為替銀行という工合に日本銀行を加えた次第でございます。
○説明員(磯部重泰君) それでは私から條文につきまして御説明いたします。提出いたしました法律案は條文の順序が前後いたしましておりまして、お読にになる場合に大変読みにくいかと思いますが、お手許はお配りしてございます大蔵省設置法の一部を改正する法律案新旧対照表がございますので、これにつきまして現行の條文と比較して頂きまして変つた点のみを説明することといたします。 先ず変りました点といたしまして第三條の